HACCP制度化
平成30年6月13日に、食品衛生法の一部を改正する法律が公布されました。その内容として、原則としてすべての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理をしなくてはならないと定められています。この法律の改正こそが、「HACCPの制度化」と言われるものになります。
HACCP制度化については、法律の公布日である平成30年6月13日から2年以内に施行することとされ、さらに1年間の経過措置期間が設けられています。つまり、2年以内に法律が施行されたら、その1年後にはHACCPに沿った衛生管理をしなくてはならないのです。
HACCP制度化についてご説明しましたが、それでは実際に制度化されて自社では何をしなくてはならないのかを説明していきます。
1.制度化の分類
制度化するにあたり、取り扱い食品と事業規模を考慮しての分類が存在します。基準A・Bと明確な線引きはなくなりましたが、「全ての食品等事業者が衛生管理計画を作成すること」を基に、”HACCPに基づく衛生管理”と”HACCPの考え方を取り入れた衛生管理”の2つに分類されています。自社がどちらの衛生管理が適用されるのかを確認しましょう。
上記の対象事業者区分から、自社がどちらの衛生管理が適用になり、どのように管理していくのか確認できましたか?
簡単に言うと、「HACCPに基づく衛生管理」では、コーデックスHACCPの7原則(12手順)を実施して、衛生管理・記録を行う。「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」では、一般衛生管理を基本として、HACCPの重要管理点等の考え方を取り入れた管理・記録保管を行う。ということになります。
2.制度化のポイント
① 輸出に向けた衛生管理へステップアップ可能
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象事業者である小規模な製造・加工業者等の方でも、段階的に食品衛生上の危害発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取り組み(HACCPに基づく衛生管理)、さらには対輸出に向けた衛生管理へとステップアップしていくことが可能です。小規模事業者であるからHACCPに基づく衛生管理を行ってはいけない、輸出ができないということはありません。
海外へ輸出するためには、HACCP+αが必要になります。“+α”とは、輸出国が求める施設基準や追加的な要件(微生物検査や残留動物薬モニタリングの実施等)に合致していることが必要となります。
② 認証取得は不要
HACCPは自治体や民間認証機関での取得が可能ですが、今回の制度化において認証取得は不要となっています。
営業許可の更新時や通常の立入検査の際にHACCP7原則の考え方に基づいた衛生管理計画の作成や実施がされているかの監視指導を保健所等が行う仕組みとなっています。
③ 常温保存可能で包装済みの食品のみの販売
缶詰やインスタント麺のような常温で保存可能な包装済み食品のみを販売するなど、公衆衛生に与える影響が小さいと考えられる業種については、規制の対象から除かれます。
例:缶詰やインスタントカレーなどしか販売していない雑貨店は対象外。
3.HACCP制度化以降の監視指導
HACCPの制度化に伴い、都道府県等による監視指導時や営業許可申請時・更新申請時の提出資料もHACCPの資料が追加されます。
上記赤字の資料が新たに申請時・監査指導時に必要な書類となります。
HACCPが制度化が施行され、更新申請・監査指導の直前になり上記のような数多くの資料を作り始めたが何から始めたらよいか、何を記録すれば良いかわからないとならぬように、今から資料作成の準備を始めて食品衛生法改正の施行に備えましょう。
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