消費生活用製品の製造又は輸入事業者は、重大な製品事故が発生したことを知ったときは10日以内に消費者庁に報告しなければなりません。消費者庁は、当該事故情報を迅速に公表するなどの措置を行います。

関連リンク

消費者庁:事故情報の一元化